宅建業法 問37-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

解説

× 誤り

従業者名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければならず、5年間ではない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第17条の2第4項(従業者名簿の保存期間、10年間)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問37)

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