(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
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解説
× 誤り
従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならず、秘密を守る義務(法45条)を理由に閲覧を拒むことはできない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第48条第4項(従業者名簿の閲覧義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問37)
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