宅建業法 問36

次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。 イ Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 ウ Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。 エ Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。

解説

正解は3(三つ、ア・イ・エが違反)。ア:クーリング・オフによる申込みの撤回があった場合、宅地建物取引業者は既に受領した金銭を速やかに全額返還しなければならず、諸費用を差し引くことは認められない。イ:宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に、手付金の分割払いその他信用の供与により契約締結を誘引する行為は禁止されている。ウ:帳簿は、必要に応じて紙面に表示できる状態であれば、電子媒体による記録・保存が認められており、違反しない。エ:勧誘に先立ち、宅地建物取引業者の商号・勧誘者の氏名及び契約締結の勧誘をする目的である旨を告げなければならず、これを告げずにアンケート調査を装って勧誘する行為はこの告知義務に違反する。したがって違反するのはア・イ・エの3つである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第3項(クーリング・オフによる金銭の全額返還義務)
  • 宅地建物取引業法第47条第3号(手付貸与等による契約締結の誘引の禁止)
  • 宅地建物取引業法第49条(帳簿の備付け、電子媒体による保存)
  • 宅地建物取引業法第47条の2第3項・施行規則第16条の12(勧誘目的等の告知義務)
  • 本問は個数問題(違反するものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問36)

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