宅建業法 問35-D

(同上の設例において)Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所も「事務所等」に該当するため、そこで買受けの申込みを受けた場合はクーリング・オフの対象外となり、Bは書面により撤回を申し出ても申込みの撤回を行うことができない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項・施行規則第16条の5(媒介業者の事務所も事務所等に該当)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問35)

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