宅建業法 問35-C

(同上の設例において)Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。

解説

× 誤り

宅地建物取引業者の事務所は「事務所等」に該当し、事務所で買受けの申込みを受けた場合はクーリング・オフの対象外となり、そもそも申込みの撤回をすることができない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(事務所等での申込みはクーリング・オフの適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問35)

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