宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
クーリング・オフ制度の告知は書面で行わなければならず、取引に係る書類一般について電磁的方法提供の承諾を得ていたとしても、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることが認められる規定はない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフの告知は書面による)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問35)
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