宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。 イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- 四つ
解説
正解は3(三つ、ア・ウ・エが違反)。居住用建物の貸借の媒介における報酬限度額は、依頼者双方(貸主・借主)から受領する合計額で借賃の1か月分+消費税相当額(本問では132,000円)であり、居住用建物については、依頼者の一方から受領できるのは原則として借賃の0.5か月分+消費税(承諾があれば異なる配分も可)である。ア:Cが居住用建物についてDの承諾を得ずに132,000円(1か月分全額相当)を受領したことは、承諾のない場合の上限(0.5か月分+消費税)を超えており違反する。イ:依頼者の特別の依頼に基づく広告料金の実費は、報酬限度額とは別に請求・受領することができ、違反しない。ウ:賃貸借契約書の作成費用は通常の媒介業務に付随する費用であり、報酬限度額とは別に請求することはできず、違反する。エ:事務所(非居住用建物)の貸借であっても、A・C双方が受領する報酬の合計額は借賃の1か月分+消費税相当額(132,000円)が上限である。AがBから132,000円、CがDから132,000円をそれぞれ受領すると合計264,000円となり、上限を大きく超えるため違反する。したがって違反するのはア・ウ・エの3つである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条・国土交通省告示(建物の貸借の媒介に関する報酬額の制限、合計上限は1か月分+消費税)
- 国土交通省告示(居住用建物の場合の依頼者一方からの受領限度、原則0.5か月分)
- 国土交通省告示(依頼者の特別の依頼による広告費用の実費請求の例外)
- 本問は個数問題(違反するものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。エは非居住用建物のため一見適法に見えるが、双方合計の上限(1か月分+消費税)は居住用・非居住用を問わず常に適用される点が見落としやすいポイント。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問34)
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