宅建業法 問33-D

(同上の設例において)重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

解説

× 誤り

重要事項説明書の電磁的方法による提供には、相手方から一定の方式による承諾を得ることが必要であり、単なる口頭での依頼のみをもって、法令上要求される承諾を得たものとして扱うことはできない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第8項・施行令第3条の4(重要事項説明書の電磁的方法による提供、承諾の取得)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問33)

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