宅建業法 問33-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。

解説

× 誤り

手付金等の保全措置の説明義務の対象は、「買主への所有権移転の登記以前」に受領する手付金等に限られる。買主への所有権移転の登記「以後」に受領する金銭は、そもそも保全措置の対象となる手付金等に該当しないため、保全措置を講ずるかどうかを重要事項説明書に記載する必要はない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第10号・同施行規則第16条の4(手付金等保全措置の説明対象は登記前受領分)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問33)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →