(同上の設例において)宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。契約の締結や申込みの受付を行う案内所等(展示会場を含む)を設置する場合の届出は、業務を開始する日の「10日前まで」に、免許権者及び当該案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。「5日前まで」とする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出、業務開始日の10日前まで)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問32)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。