宅建業法 問31-D

(同上の設例において)販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。著しく事実に相違する表示(誇大広告等)をした場合、監督処分(指示・業務停止・免許取消等)の対象となるだけでなく、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがある。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)
  • 宅地建物取引業法第81条第1号(誇大広告等の禁止違反の罰則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問31)

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