(同上の設例において)これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建築確認等の必要な許可等の処分を受ける前は、当該工事に係る宅地建物の売買のみならず「貸借」の媒介・代理に関する広告もしてはならない。取引態様を問わず、確認前の広告は禁止される。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限、取引態様を問わず適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問31)
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