宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。 ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。 イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。 ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。 エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
正解は1(一つ、イのみ正しい)。ア:免許権者が届出をすべき旨の催告をしなければならないのは、免許をした日から「3か月以内」に届出がないときであり、「6か月以内」ではない。イ:正しい。営業保証金を供託した旨を、供託書の写しを添付して届け出た後でなければ事業を開始することができない。ウ:営業保証金に不足が生じた旨の通知を受けて不足額を供託したときは、供託した日から「2週間以内」に届け出なければならず、「30日以内」ではない。エ:営業保証金の取戻しに際して公告すべき申出期間は「6か月を下らない期間」であり、「3か月」ではない。したがって正しいのはイのみである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第6項・第7項(届出の催告と免許取消、期間は3か月・1か月)
- 宅地建物取引業法第25条第4項・第5項(供託した旨の届出と事業開始の要件)
- 宅地建物取引業法第28条第2項(不足額の届出、供託の日から2週間以内)
- 宅地建物取引業法第30条第2項(営業保証金の取戻し、6か月を下らない公告期間)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。各肢の期間の数字(3か月・2週間・6か月)がそれぞれ誤った数字(6か月・30日・3か月)にすり替えられている、期間の正確性が問われる問題であるため、外部情報源で正確な期間を確認済み(2026-09-14)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問30)
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