(同上の設例において)宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
脅迫罪は、宅建業法上の欠格事由の対象となる犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任等の一定の犯罪)に含まれるため、非常勤の取締役であっても、この罪により罰金の刑に処せられた場合は法人の欠格事由に該当し、D社の免許は取り消される。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第6号(脅迫罪等の一定の犯罪による罰金刑は欠格事由)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問29)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。