宅建業法 問29-B

(同上の設例において)宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。役員が罰金の刑に処せられたことが法人の欠格事由となるのは、宅建業法違反や一定の暴力的犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任等)による罰金刑に限られる。所得税法違反による罰金刑はこれらの対象犯罪に該当しないため、欠格事由とならず、B社の免許は取り消されない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第6号(役員の罰金刑による欠格事由、対象犯罪の限定列挙)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問29)

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