宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。 イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。 ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。 エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- 四つ
解説
正解は3(三つ、ア・イ・ウが違反)。ア:相手方から契約の意思がない旨を告げられ勧誘の継続を拒否された以上、別の従業員に行わせても実質的に勧誘を継続する行為であり、再勧誘の禁止に違反する。イ:不実のことと認識しながら事実に反する説明をする行為は、重要事項に関する不実告知の禁止に違反する。ウ:深夜(23時)に電話をかけて勧誐し、私生活の平穏を害し困惑させる行為は、迷惑を覚えさせるような時間の勧誘の禁止に違反する。エ:37条書面への宅地建物取引士の押印は、令和4年の法改正により不要とされており、記名のみで押印を省略しても法に違反しない。したがって違反するのはア・イ・ウの3つである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第47条の2第3項・施行規則第16条の11(再勧誘の禁止、不実告知の禁止、迷惑時間の勧誘の禁止)
- 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への宅地建物取引士の記名、押印は不要)
- 本問は個数問題(違反するものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問28)
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