(同上の設例において)既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、37条書面の記載事項のうち「売買・交換」の場合の必要的記載事項であり、「貸借」の媒介に係る37条書面には記載を要しない。既存住宅の貸借の媒介を行う場合にこの事項の記載を義務付けるとする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2(構造耐力上主要な部分等の確認事項、売買・交換の場合の記載事項)
- 問27の正解肢(D)は外部の解説サイトで確認済み(2026-09-14)。当初、肢Cが正解ではないかと誤って分析しかけたが、正解番号表の再確認と外部情報源の照合により肢Dが正解と判明した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問27)
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