(同上の設例において)既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務に付随して行われるものであり、宅地建物取引業者は、通常の媒介報酬とは別に、あっせんそのものに係る料金を受領することはできない(依頼者の特別の依頼による特別な費用等の例外的な場合を除く)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限、あっせん料金の別途受領の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問27)
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