(同上の設例において)宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
宅地建物取引業者があっせんする建物状況調査を実施する者は、建築士法第2条第1項に規定する建築士であって、国土交通大臣が定める講習(既存住宅状況調査技術者講習等)を修了した者でなければならない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の8(建物状況調査を実施する者の要件)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問27)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。