宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。 イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。 ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。 エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- 四つ
解説
正解は3(三つ、ア・ウ・エが正しい)。ア:37条書面の電磁的方法による提供は、契約の相手方の承諾(宅建業法施行令3条の4第1項に規定する承諾)を得なければ行うことができない。ウ:電磁的方法による提供は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。エ:提供するファイルの記載事項について、改変の有無を確認できる措置を講じなければならない。これらはいずれも正しい。イ:事前の承諾取得の通知の中で宅地建物取引士を明示していたとしても、それをもって37条書面の電磁的方法による提供そのものにおける宅地建物取引士の明示義務が免除されるわけではなく、提供時に改めて宅地建物取引士を明示しなければならない。イは誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第4項・第5項(37条書面の電磁的方法による提供)
- 宅地建物取引業法施行令第3条の4(電磁的方法による提供の承諾)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問26)
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