(同上の設例において)区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
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解説
○ 正しい
区分建物については特則があり、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(通常の建物では原則として表題部所有者自身のみが保存登記を申請できるのと異なる)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 不動産登記法第74条第2項(区分建物の所有権保存登記の特則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問14)
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