(同上の設例において)何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。登記簿の附属書類のうち、申請書その他の政令で定める書類(電磁的記録を含む)については、請求人が正当な理由があると認められる部分に限り、閲覧することができる。理由の有無にかかわらず誰でも閲覧できるわけではない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 不動産登記法第121条第2項(登記簿の附属書類の閲覧、正当な理由が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問14)
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