(同上の設例において)一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 区分所有法は令和7年法律第47号により改正され(令和8年4月1日施行)、共用部分の重大変更・規約の設定変更廃止・管理組合法人の設立・大規模滅失の復旧などの決議要件が、「区分所有者及び議決権の総数」を分母とする従来の全員基準から、集会に出席した区分所有者及びその議決権を基準とする要件(出席者が区分所有者及び議決権の各過半数であることを前提に、出席者の各4分の3以上など)に改められ、裁判所が認定した所在等不明区分所有者は決議の母数から除外されることになった。また、大規模滅失の復旧決議は「各3分の2以上」に見直された。出題当時の全員基準の決議要件を前提とした記述であり、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
○ 正しい
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約で定める場合、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、その規約は定めることができない(変更もできない)。8人の4分の1は2人であり、3人の反対は4分の1を超えるため、変更することができない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 区分所有法第31条第2項(一部共用部分に関する規約の設定・変更の制限)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問13)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。