(同上の設例において)共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
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解説
○ 正しい
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除き、各共有者(区分所有者)が単独ですることができ、集会の決議を要しない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 区分所有法第18条第1項ただし書・第2項(共用部分の保存行為)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問13)
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