(同上の設例において)集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。集会は、区分所有者「全員」の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。4分の3以上の同意では足りない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 区分所有法第36条(招集手続の省略、区分所有者全員の同意が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問13)
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