(同上の設例において)現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借賃増減請求権の行使には、租税等の負担の増減、土地建物価格の変動その他の経済事情の変動、近傍の同種建物の賃料との比較等の実体的要件を満たせば足り、現行賃料が定められた時から一定期間が経過していることは法律上の要件とされていない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 借地借家法第32条第1項(建物賃料増減請求権の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問12)
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