権利関係(民法等) 問12-C

(同上の設例において)賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。賃借人が対抗要件を備えている建物が譲渡された場合、賃貸人たる地位は原則として譲受人に当然移転するが、譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意(いわゆるオーナーチェンジにおける転貸借構成)をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。この場合、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときに、賃貸人たる地位は譲受人又はその承継人に移転する。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 民法第605条の2第2項(賃貸人たる地位の留保の合意)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問12)

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