権利関係(民法等) 問12-B

(同上の設例において)当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。

解説

× 誤り

借賃増減請求権は借主保護のための強行規定であり、一定期間「増額しない」旨の特約は有効とされるが、「減額しない」旨の特約は、原則として効力を有しない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 借地借家法第32条第1項(建物賃料増減請求権、増額しない特約の効力とその反対解釈)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問12)

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