(同上の設例において)本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。借地権者が更新請求をした場合において、借地上に建物があるときは契約は原則として更新されるが、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、その異議について正当な事由が認められるときは、契約は更新されない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 借地借家法第5条第1項・第6条(借地契約の更新請求、異議と正当事由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問11)
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