権利関係(民法等) 問11-C

(同上の設例において)本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対してBが甲土地上に所有している建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

解説

× 誤り

建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し、かつ契約の更新がない場合に生じる権利である。借地権者Bの債務不履行を理由とする契約の解除など、期間満了以外の事由により本件契約が終了した場合には、信義則上、建物買取請求権は認められないと解されている。「終了事由のいかんにかかわらず」買取請求できるとする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 借地借家法第13条第1項(建物買取請求権、存続期間満了かつ更新がない場合)
  • 判例(借地権者の債務不履行による解除の場合は建物買取請求権が否定される)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問11)

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