(同上の設例において)本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
存続期間を50年以上とする借地権について、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める(一般定期借地権)には、公正証書「等」の書面(又は電磁的記録)によることを要するのであって、公正証書に限定されない。本件契約は存続期間50年であり、居住用・事業用を問わず一般定期借地権の対象となりうるが、その方式は公正証書に限られない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 借地借家法第22条(一般定期借地権、書面又は電磁的記録による特約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問11)
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