権利関係(民法等) 問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解説

正解は3(400万円)。順位の放棄がない場合の配当は、B(1,000万円)→残り1,400万円のうちC(1,200万円)→残り200万円のうちD(200万円)となる。BがDのために順位を放棄すると、B・D間では順位の差がないものとして扱われ、両者が本来受けるべき額の合計(B1,000万円+D200万円=1,200万円)を、B・Dそれぞれの債権額の割合(1,000万円:2,000万円=1:2)で按分する。よってBの配当額=1,200万円×1,000万円/3,000万円=400万円(Dの配当額=1,200万円×2,000万円/3,000万円=800万円)。なお、Cの配当額は順位の放棄の影響を受けず、放棄がない場合と同じ1,200万円のままである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 民法第375条・抵当権の順位の譲渡及び放棄に関する法理(順位放棄者と受益者間での債権額按分)
  • 民法第373条(抵当権の順位)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問10)

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