(同上の設例において)甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
急迫の事情があるときは、賃借人は、賃貸人への通知や賃貸人の認識の有無にかかわらず、自ら修繕をすることができる。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第607条の2第2号(急迫の事情がある場合の賃借人の修繕権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問9)
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