(同上の設例において)甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。賃借人が修繕の必要を通知した場合に賃借人が自ら修繕できるようになる要件は、賃貸人が「相当の期間内」に必要な修繕をしないことであり、「直ちに」修繕しないことではない。相当の期間が経過する前は、たとえ即座に修繕されなくても賃借人が修繕することはできない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第607条の2第1号(賃借人の修繕権、通知後「相当の期間内」に修繕しないことが要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問9)
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