(同上の設例において)本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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解説
× 誤り
法定追認が成立するには、取消権者(成年に達した本人又は法定代理人)自身が、取消権を行使できることを知りつつ、譲渡等の一定の行為をすることを要する。Aが成年に達する「前」に、Bの同意も追認もないまま行った甲建物のDへの売却は、制限行為能力者Aが単独でした新たな処分行為にすぎず、法定追認事由には該当しない。したがって、この事実だけではAの取消権は失われず、Aは成年に達した後も本件売買契約を取り消すことができる。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第125条(法定追認)
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