(同上の設例において)本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。Aが成年に達した後は、Aは単独で完全な行為能力を有し、自ら取消権を有することを知って追認をすることができる。追認をしたときは、以後、本件売買契約を取り消すことができなくなる。これはBの反対の有無によって左右されない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
- 民法第124条第1項(追認の要件、取消しの原因の消滅・取消権を有することの認識)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問8)
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