(同上の設例において)本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
制限行為能力者の行為の取消しは、相手方が制限行為能力者であることについて善意無過失であったとしても妨げられない。詐欺・強迫による取消しとは異なり、相手方の主観的態様は取消権の行使に影響しない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第5条第2項(未成年者の法律行為の取消し)
- 民法第120条第1項(制限行為能力を理由とする取消し)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問8)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。