未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。(1)AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
制限行為能力を理由とする取消しは、未成年者A自身が単独ですることができる行為であり(取消しは専ら制限行為能力者側の利益のための行為であるため)、法定代理人Bの同意は不要である。したがって、Bが自己の不同意を理由にAの取消しの意思表示自体を取り消すことはできない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第120条第1項(制限行為能力を理由とする取消権者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問8)
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