(同上の設例において)Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
配偶者居住権者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができない。Cの承諾なくDに賃貸することはできない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第1032条第3項(配偶者居住権、所有者の承諾のない第三者への使用収益の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問7)
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