権利関係(民法等) 問5-C

(同上の設例において)家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。

解説

× 誤り

家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為を超える行為をするには家庭裁判所の許可を要するのが原則であるが、判例上、既に係属している訴訟について不在者を代理して応訴し、敗訴判決に対して上訴(控訴)を提起することは、不在者の権利を保全するための行為(実質的に保存行為に準じるもの)であり、家庭裁判所の許可を要しないとされている。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 民法第28条(管理人の権限、保存行為を超える行為には家庭裁判所の許可が必要)
  • 最高裁判例(不在者財産管理人による応訴・上訴の提起は許可不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問5)

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