AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。 ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権 イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権 ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権 エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- ア、イ、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
- エ ✓
解説
正解は4(エのみ相殺できない)。相殺をするAから見て、自ら有する甲債権(自働債権)は弁済期が到来していなければ相殺できない(自働債権が未到来のままでは、Aは本来Bに履行を請求できない立場であり、一方的な意思表示で相手の期限の利益を奪うことになるため)。他方、Aが負う乙債権(受働債権)は、弁済期の定めがない場合はいつでも履行の請求を受けうる状態にあり、また弁済期の定めがあっても期限の利益はAのためのものであるから、A自身がこれを放棄すればいつでも相殺に供することができる。ア(甲=定めなし〈到来扱い〉、乙=期限の利益放棄済み)、イ(甲=到来、乙=定めなし)、ウ(甲=定めなし〈到来扱い〉、乙=到来)はいずれも自働債権である甲が実質的に弁済期にあるため相殺可能。エは自働債権である甲が現実に弁済期未到来かつ期限の利益放棄の意思表示もないため、Aは相殺できない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第505条第1項(相殺の要件、双方の債務が弁済期にあること)
- 民法第136条第2項(期限の利益の放棄)
- 本問は組み合わせ問題(ア〜エのうち該当するものの組み合わせを選ぶ形式)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問4)
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