(同上の設例において)増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
注文者が提供した材料の性質、又は注文者の与えた指図によって生じた契約不適合については、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、注文者は担保責任を追及することができない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第636条(注文者の提供した材料等による契約不適合、請負人の免責)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問3)
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