(同上の設例において)Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
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解説
○ 正しい
請負人が仕事の目的物を注文者に引き渡した時(又は仕事が終了した時)に、契約不適合を知りながらこれを注文者に告げなかったときは、通知期間の制限(知った時から1年以内の通知)は適用されない。この場合、注文者は消滅時効が完成するまでの間、契約不適合を理由とした修補等を請求できる。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第637条第2項(請負人が悪意の場合の期間制限の不適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問3)
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