権利関係(民法等) 問3-B

(同上の設例において)Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。請負における契約不適合の通知期間の起算点は「工事が終了した日」ではなく、注文者が「契約不適合を知った時」から1年以内である。起算点を取り違えている点で誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 民法第637条第1項(請負人の担保責任の期間制限、不適合を知った時から1年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問3)

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