Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。(1)AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
増築部分が独立性を有さず既存建物の構成部分(付合物)となる場合、その所有権は建物所有者Aに帰属する。請負代金の支払いの有無は、この所有権帰属に影響しない(判例)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第242条(不動産の付合)
- 最高裁判例(独立性のない増築部分は注文者が原始取得)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問3)
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