(同上の設例において)相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことについて他方の相隣者の承諾を得る必要はなく、自己の費用で単独に行うことができる(ただし、これによって生じた損害については償金を支払う必要がある)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第231条第1項(共有の障壁の高さを増す工事、単独費用での実施)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問2)
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