権利関係(民法等) 問2-B

(同上の設例において)土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。

解説

× 誤り

竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、相当の期間内に竹木の所有者が切除しないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる(2023年4月1日施行の改正民法で新設された規律)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 民法第233条第3項第1号(竹木の枝の切除、催告後相当期間内に切除がないときの自己切除権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問2)

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