(同上の判決文の事案において)遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
遺産分割によって不動産の帰属が確定した後は、その不動産は帰属した相続人の単独所有物であるから、それ以降に生じる賃料債権は当然に当該相続人が取得する(判決文が問題としているのは、あくまで遺産分割「前」に生じた賃料債権の帰属である点に注意)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第909条(遺産分割の効力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問1)
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