(同上の判決文の事案において)遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない(民法909条)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第909条(遺産分割の遡及効、及びそのただし書)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問1)
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