次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。 (1)遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
(本問の正解肢)。判決文のとおり、遺産分割前に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。その後の遺産分割によって不動産の帰属が定まったとしても、遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼるものの、既に各共同相続人が分割単独債権として確定的に取得した賃料債権にまでその効力(不動産取得者への遡及的な帰属)は及ばない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 民法第898条(共同相続の効力、遺産の共有)
- 民法第909条(遺産分割の効力、遡及効とその限界)
- 最高裁平成17年9月8日判決(遺産共有中に生じた賃料債権は相続分に応じた分割単独債権)
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問1)
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